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土地売買等届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月3日更新

 

 

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出制度について

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けており、利用目的が土地利用基本計画などに合わない場合には、必要に応じて修正指導や勧告等の措置を行います。福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。(その他、事前届出制などの概要についてはこちら。
 県は、届出のあった土地の利用目的の審査を行い、その利用目的が土地利用に関する計画(公表されているものに限る)に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。これに従わないときは、公表されることがあります。

  ・届出が必要な土地取引
  ・届出の具体的な手続き・様式等
  ・届出をしない場合はどうなるか?

届出が必要な土地取引

 次の条件に該当する土地売買等の契約をして土地を取得したかたは、届出を行う必要があります。

 取引の形態

    売買/交換/営業譲渡/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡 
    ※これらの取引の予約である場合も含みます。

 取引の規模(面積基準)

   ・市街化区域                 2,000平方メートル以上  
   ・上記以外の都市計画区域
   (市街化調整区域、非線引都市計画区域)    5,000平方メートル以上
   ・都市計画区域以外の区域            10,000平方メートル以上

 一団の土地取引

   契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積が上記の面積となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

届出の具体的な手続き・様式等

★令和7年7月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要になります!★

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。
これに伴い、令和7年7月1日以降、土地売買等届出書については、新しい様式で提出する必要があります。
届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式で提出してください。
令和6年6月30日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式をご使用ください。

手続き名称 土地売買等届出
様式名 土地売買等届出書
様式

<令和7年7月1日以降の届出で使用する様式>

様式 [Excelファイル/40KB] [PDFファイル/222KB]   

 

<令和7年6月30日までの届出で使用する様式>

様式 [Excelファイル/63KB] [PDFファイル/169KB] 

※届出書への押印は不要です。

記入上の注意

記入例

<令和7年7月1日以降の届出で使用する様式の注意・記入例>

注意・記入例   [PDFファイル/447KB]

 

<令和7年6月30日までの届出で使用する様式の注意・記入例>

注意・記入例   [PDFファイル/388KB]

届出義務者

土地の権利取得者
届出期限

契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内
※契約締結日とは、所有権等の登記の名義変更日ではありませんのでご注意ください。
※郵送の場合は届出期限必着です。

届出先

土地の所在する各市役所、町村役場の国土利用計画法担当課
(各市町村の問い合わせ先についてはこちら)

主な届出事項

1. 契約当事者の住所・氏名
2.   権利取得者の国籍等
3. 契約(予定を含む)締結年月日
4. 土地の所在及び面積
5. 取得後の利用目的
6. 土地に関する権利の対価の額

提出する書類と部数 1. 届出書
2. 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 (国土地理院などの図面)
   ※4の書類で兼用する場合は必要ありません。
    また、届出に係る土地が市街化区域に所在する場合は、原則として必要ありません。→ 添付書類の一部省略について
4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
5. 土地の形状を明らかにした図面 (公図など地番が含まれているもの)
 部数は、1契約ごとに 正本(せいほん)1部、副本2部 合計3部 です。
問い合わせ先

・土地水対策室 ( Tel: 024-521-7123 )
・土地の所在する各市役所・町村役場の国土利用計画法担当課
 (各市町村の問い合わせ先についてはこちら)

 

届出をしない場合はどうなるか?

 届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

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